通所 利用案内
◆概要
【生活介護】
障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう、通所事業所により入浴、給食、介護サービスや訓練、創作活動等を行い、心のリフレッシュを図ると共に、精神的パワーの向上が出来るように支援を行うことを目的としています。
【児童発達支援】
障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うことを目的としています。
【放課後デイサービス】
障害児が社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うことを目的としています。
◆利用の対象者
【生活介護】
障害福祉サービス受給者証をお持ちで、受給者証に記載されている障害者区分が5または6の方。
【児童発達支援、放課後デイサービス】
通所受給者証をお持ちの重症心身障害児の方。
◆利用手順
1.相談支援課または通所事業所へご一報下さい。
2.利用相談やニーズ等を伺わせていただきます。
3.施設見学等をしていただき、事業所のご案内をいたします。
4.外来受診をしていただき、当該医師による診察を受けていただきます。
5.事業所の体験利用をしていただき、情報収集等をさせていただきます。
6.上記事項を経た上で利用契約を結びます。
7.相談支援専門員からのサービス等利用計画書を基に、当該事業所が個別支援計画を作成いたしますので、その計画書でよろしければ同意をいただきます。
8.上記事項を経た上で利用開始となります。